貨物軽自動車運送事業 安全対策強化のための制度改正について
貨物軽自動車運送事業 安全対策強化のための制度改正が行われ、施行は令和7年4月となります。

~背景~
近年、EC(電子商取引)市場規模の拡大により宅配便の取扱個数が増加しており、物流センターや小売店を介して消費者に荷物を運ぶ手段として、軽自動車による運送需要が拡大している一方、平成28年から令和4年にかけて、保有台数1万台当たりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数は、約5割増加している状況です。
上記を踏まえ、令和6年5月15日に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)が公布されたところ、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)等についても所要の改正が行われました。
~新たな安全対策~
✔ 貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講の義務付け
✔ 業務記録の作成・保存の義務付け
✔ 事故記録の作成・保存の義務付け
✔ 国土交通大臣への事故報告の義務付け
✔ 特定の運転者への指導・監督及び適性診断の義務付け
と、ありますが国土交通省Youtubeが分かりやすいのでこちらからご確認ください。↓
<解説動画>
概要版 mlit.go.jp/jidosha/content/001841054.mp4
詳細版 mlit.go.jp/jidosha/content/001841055.mp4
~弊社でも貨物軽自動車安全管理者講習が受けられるようになります~
今回の制度改正で、2025月4月以降に貨物自動車運送事業の経営届出を行った事業者は速やかに実施する必要のある「貨物軽自動車安全管理者講習」を弊社でも受けられるようになります!
講習機関の登録準備中ですので、登録が完了しましたらお知らせいたします。

弊社では個人事業主ドライバーの皆様へのサポート体制をどんどん強化して参ります!
稼働するにあたりご不安やご不明点がございましたら、是非ご相談ください。